2018年2月16日金曜日

本人確認情報・・

売買等で権利書のない場合、資格者代理人による本人確認情報の提供によって登記申請をします。不動産登記規則72条。
一般的に多いのは運転免許証、パスポートといった顔写真付きの証明書(1号証明書)で本人確認をします。コピーをいただいて、本人確認情報と一緒に添付して登記申請する。また、よくあるケースで、高齢者で免許証等顔写真付きの証明がない場合は、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証など二点をもらう(2号証明書)。ご承知のとおり。
ところが最近は、運転免許証を返納して、それに代わる証明書として運転経歴証明書をもらうケースが増えています。こちらは本人確認情報としてどうだろうか。きっちり条文に書いてあるので、1号証明書として大丈夫なのです。お客様に聞かれて、あれ?と思い、色々と研修でもらった資料等調べてみたが、いまいちわからなくて、基本の条文に立ち返る作業を怠っていたことに気づき、先日恥ずかしい思いをしました。運転経歴証明書は有効期限の記載が無いので、勝手にダメだろうと思っていたのが理由でした。条文の確認は基本中の基本ですね。あらためて。