2017年10月23日月曜日

法定相続情報証明・・

法定相続情報証明について、各法務局で手続きの啓発活動が行われています。
私の事務所でもここのところ、作成案件が出てまいりました。おかげさまで、申出については随分と慣れてきましたが、初めての時はずいぶん戸惑ったものでした。何しろ、表現方法がシンプルすぎて、「これでいいの?」と感じます。法務局の人も、登記の相続関係説明図に慣れていると、戸惑いがある、とはっきりと言っていました。それほど、最初は違和感を覚えるモノです。例えば、配偶者の連れ子を養子縁組したとしても、記載方法は配偶者との間の実子として表現されます。実子であっても養子であっても相続人であることに違いがないから、という理由です。ですから、配偶者の前夫などはここには出てきません。被相続人にとって、無関係だからです。
この情報証明は、登記に関係のない法定相続情報証明発行の単体の申出なら、早くて翌日、たいてい2~3日で発行されるのが特徴です。あと、登記のように「申請」ではなくあくまでも「申出」なので、登記のような受領証は発行されません。その代わりと言っては何ですが、「交付予定票」なる完了予定日が記載された紙1枚をもらいます。
でもこれって、相続登記の相続関係説明図とは若干異なるので、そのまま登記原因証明情報としての相続関係説明図には使えませんよね、これでは。あと、この証明書が、全国津々浦々の金融機関で使用できればよいのですが、まだまだ「戸籍全部持ってこい」といった対応が求められる金融機関もあるそうです。でも、確かに何通か取得しておけば、同時に金融機関の相続手続ができる(可能性がある)ので、証明書としては助かるのでしょうね。あとは、故人とご遺族の家系図的な見方として重宝されるのでしょうか?よくわかりませんが・・。