2017年8月3日木曜日

戦前の民法・・

戦前の民法では、夫婦で養子縁組し、夫婦がのちに離婚した場合、妻が戸籍から抜けると、妻との間の養子縁組も解消されます。
ところが、「離縁」したことが戸籍に記載されないので、現代の条文の知識しか知らないと、「あれ?養子がいるじゃん!」てなことになってしまいます。
なんでも、昔の養子縁組権者は戸主のみで、くっついている配偶者は養子縁組の当事者にはならないのらしい。だらか、配偶者が離婚して戸籍から抜ければ、勝手に養子縁組も解除されてしまうのだそうだ。現代では考えられん制度ですね。
今更ですが、また一つ知識が増えましたよ。

ちなみに以下、参考条文です。
旧民法730条
「養子ト養親及ヒ其血族トノ親族関係ハ離縁ニ因リテ止ム
2 養親カ養家ヲ去リタルトキハ其者及ヒ其実方ノ血族ト養子トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム
3 養子ノ配偶者、直系卑属又ハ其配偶者カ養子ノ離縁ニ因リテ之ト共ニ養家ヲ去リタルトキハ其者ト養親及ヒ其血族トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム」