2017年3月29日水曜日

遺贈による所有権移転・・

包括遺贈する旨の公正証書遺言に基づいて所有権移転登記。遺言執行者がいるかいないかで、登場人物が大きく異なります。
遺言執行者がいる場合、受遺者と遺言執行者の共同申請で登場人物は2名です。遺言執行者と受遺者が同一なら、登場人物は1名、つまり、実質単独申請です。
ところが、遺言執行者がいないとそうはいきません。遺言者の相続人全員が登記義務者として絡んできます。もしこの相続人の中に行方不明者やら、認知症の方やらがいたら、さあどうしましょう。
公正証書遺言の場合、遺言執行者がいない遺言は今まで見たことがありません。なぜなら、遺言執行者の指定がないと、公証人の先生からも指摘があるからです。どうしても遺言執行者を置かない、という人はいませんから。
問題は実筆証書遺言の場合です。うっかり遺言執行者の記載を忘れてしまうと、後でとんでもない目に合うかもしれません。