2015年12月28日月曜日

本年も無事終了・・

本日で、平成27年度の業務は終了です。1年が本当に早いです。
今年は、新年早々初日に登記申請ができ、そして、本日最終日も登記申請があり、登記に始まり、登記で締めくくることのできた1年でした。
本当に多くのお客様に支えられての1年でした。

来年も頑張るぞ~!

2015年12月16日水曜日

夫婦別姓・・

たった今、
民法で定められない夫婦別姓は合憲であるとの判決が出ました。
多くの意見があり、また、様々なケースによって、同姓又は別姓で使い分けている方が実際にいます。
判決理由として、旧姓の使用を認めている社会(企業)環境が普及していることによって、その弊害は少ない、といったようなことも言っています。
今回の最高裁判決は、大きな波紋をもたらすことは必至ですが、現在においては、時期尚早、ということでしょうか。国民の間に広く理解と関心が高まったときに、その時は来るのではないでしょうか。

海外からは、日本の現在の夫婦同姓は、女性差別であり、見直すようにとの勧告が出ています。
私は、この様な勧告には不満を持ちます。何でもかんでも諸外国と同調する必要性はない。なぜ日本には、この様な規定が設けられており、長い間維持されていたのかには、それなりの理由があってのことです。理屈ではないと考えます。

2015年12月9日水曜日

司法書士ミステリードラマ・・

今日の新聞のテレビ欄を見ていると、『司法書士』の文字が飛び込んできた。なにやらそれがまた、ミステリーものらしい。
司法書士にミステリー?殺人事件?司法書士は平和産業だから全く訳がわからない。おまけに、何やら『過払い金』や『遺言』といったキーワードが出てくるようで、何ともこじつけがましい。
司法書士のドラマは面白くないと、私のホームページでうたっているのだが、果たして、今日のそのミステリードラマはいかがなものだろうか。
ともかく、視聴率が取れて、司法書士のイメージアップに貢献してくれることを願うばかりである。もしもスポンサーが、じゅうにじゅうさんじゅうの某事務所であったら大笑いであるが・・。
ちなみに釈由美子さんが司法書士役をするらしい。
現実にはそんな美人・・あり得ない・・。
柴田理恵さんあたりがリアルではないだろうか。どっかの事務所のCMにも出てるし・・。

2015年12月8日火曜日

戦争法・・

名古屋の繁華街、栄を歩いていたら、ビラ配りの集団にバッタリ。彼らは声高に「戦争法に反対!!」などと言いながら、私にビラを渡そうとしました。
私「私は司法書士ですが、『戦争法』という法律は聞いたことが有りませんが・・?」
ビラ配りのおばさん「たしか・・ナントか法です。」
私「よくわからない法律にあなたは反対しているのですか?」
おばさん「・・・・・」
おばさんは黙って私から離れていきました。
私は特定の思想に賛成、反対は言いません。しかし、いいトシした大人が、じぶんでもよくわからない、理解していないことを、恥ずかし気もなく堂々と主張しているのを見ると、何とも情けなく思いました。

2015年12月7日月曜日

一般社団法人民事信託プランナーズ協会さま・・

先週末、一般社団法人民事信託プランナーズ協会主催の第1回セミナーが開催されました。
理事長は、税理士の菅井幸彦さんで、以前、このブログでも何度が話題にしました信託勉強会でご一緒させていただいた方です。
さすが、信託のスキームの扱いにはモノ慣れた感じが漂う、その道のプロです。
セミナーでは、信託の際の銀行預金の取り扱いについて意見が出され、名古屋では、受託者名義の通帳を作ってくれる金融機関はまだ2行しかなく、それもかなりの説明と労力が掛かる作業になるようです。また、別に『菅井さんが信託契約に携わってくれるなら口座開設はします』という金融機関もあるとのことでした。
私は福祉関係のコンサルタントのパートナーをしている関係で、民事信託についてお話する機会があるのですが、なかなか信託の仕組みがうまく伝わらないのが悩みです。
せっかくですので、これからもこのセミナーに参加して、菅井先生の知識と卓越した話のテクニックを盗んでみたいと思います。

2015年12月3日木曜日

差し押え物件・・

差し押え物件の所有権移転。
受験時代では、差押登記後の移転による受ける不利益について散々勉強しました。まさか、自分が登記申請するとは思いませんでした。実務では差押物件の売買は、時々あるようです。差押えられていても売買代金で債権者に返済し、差押を取り消してもらって(嘱託登記)、同時に担保抹消登記、移転登記をするといった感じでしょうか。ですから、お金の流れと、登記の流れは逆になります。
ところが、抹消と言っても、差し押さえられているくらいですから、それはもう複雑に債権者が絡んでいます。元本確定後の根抵当権の一部代位弁済による一部移転、代位弁済による全部移転と、債権者の関係を把握するだけでも一苦労。
はじめてですと、これは非常に緊張します。
報酬、もっと弾んでもらえばよかった・・。