2015年3月30日月曜日

弁護士さん・・

相続にまつわる不動産登記の関係で、弁護士さんとやり取りをしている。
気の毒に若くしてご主人がお亡くなりになり、その配偶者とご主人の両親の間でいろいろ遺産について意見が合わず、両親側に弁護士がついて配偶者に分割協議案をぶつけているといった具合。
具体的なことは言えないが、配偶者としても不動産の処遇の意思が固まり、登記について意見がまとまったので、先方弁護士にその旨を伝えるために電話した。
いつも思うのだが、どうして弁護士という職業につく人はこうも無愛想で、あいさつ代わりに文句を言うような態度に出るのか・・?それが相手側に対するポーズであるということは分かるのであるが、私は登記代理人ではあるが、交渉代理人ではない。登記手続きの話をするのに、喧嘩してどうするんだ。平和産業の司法書士から見ると強い違和感を感じる。
まぁ、弁護士さんも仕事から離れれば、普通のオジサンに戻るのだろうが・・。

2015年3月26日木曜日

某信用金庫・・

遺産分割協議が成立し、書類一式を持って某信用金庫へ、被相続人からの名義を変えるために出かけた依頼者から電話があった。
「先生、私以外の相続人の実印を押した銀行指定の書類も必要と、担当者が言ってるんですけど・・」
そんな馬鹿な話は無い。遺産分割協議が有効に成立し、その口座の所有権はその相続人の一人に帰属しているのだから、今さら他の相続人の実印が必要などということはあり得ない。銀行の担当者に電話を代わってもらい、
「その必要性の意味が分からない。その口座は遺産分割協議の結果、その人に権利が帰属しているのだから、他の相続人の実印が今さらいるわけない。」と主張。
「当社の決まりでして・・。」と担当者。
この信金は、遺産分割協議が不成立であるとの疑問でもあるのか?報酬をもらって協議書を作成した司法書士の職務を根底から否定するのか?全く腑に落ちなかったので、強硬に抗議をしたところ、「本社に問い合わせます」とのことで電話が切れた。30分後、
「スミマセン先生、私の勘違いでした。」だと。
うそつけ!
勘違いで逃げようとするこの信用金庫、全く『信用』できんな!

2015年3月23日月曜日

福祉と法律家・・

先週末、わたしが所属する福祉綜研のセミナーのお手伝いと懇親会に参加してきました。
今回で2回目のセミナーも、前回よりさらに参加企業さんが増えて、先日は20名を超える方がお見えでした。
これも理事長たちの営業が功を奏しているのと、なんといっても、講師の志賀理事の手腕が大きいと感じます。この志賀理事は社労士ですが、福祉業界に精通し、その研究は深く、そして長いです。この志賀社労士のセミナーは、結構人気(本人に失礼ですが・・)で、企業の新人研修にも呼ばれるほどです。2時間通しでしゃべるのですが、この話術がまた巧みで、わたし自身、福祉関連のことよりも、この話術を勉強しに行っているようなものです。
そんな福祉綜研ですが、セミナー後の懇親会で、とあるコンサルタントの先生より『先生(私のこと)、なんで、司法書士さんが福祉なんかに入ってくるのですか?もっと儲かる仕事有りますでしょ?』このコンサルタントの先生、別に悪意で言っているのではなく、福祉の世界に法律家は珍しいようなのです。
そうですね、確かに私も深くは考えたことはありません。強いて言えば、福祉関連の業界はこれからもっともっと伸びる業界だから、需要が減ることは考えられない業界だから、が理由でしょうか。その中で、自分が勉強している信託の分野で、福祉のお世話になっている方々のお手伝いをできることがきっとあるのではないだろうか、そう考えたからです。
ですから、いずれ私がセミナーの講師が回ってきた時には、こういったいきさつから話し始めることになると思います。なんで司法書士が福祉の世界に?と言う疑問に答えるために。

2015年3月18日水曜日

改正会社法・・

改正会社法の勉強をしています。
いろんな本が出ていますがやっぱり江頭先生の本が一番。商事法務の第一人者で、われわれ実務家としてはこの人の本なしでは語れない。
と言って実際読むとなるとかなり疲れる。分厚いし・・。
そこで私は某予備校教師の書いたブログを参考にしています。改正法の要点が分かりやすくまとめられていて、大変重宝している。いまだに予備校講師頼りか・・、と思うが、知識を得るために手段は選んでおれん。

2015年3月9日月曜日

民事信託士になるには・・

民事信託士になるには・・。

先日、東京で開催された『民事信託士』発足に関する講習会に参加してきました。定員120名にもかかわらず330名程が参加する、かなり熱気あふれる雰囲気でした。
やはり信託に関する興味、関心は高いようです。また、このブログでも以前取り上げたので、当日(3月6日)の検索数が、膨大な数になっていました。こんなブログにも藁をもすがる思いで、検索をかけてくるとは驚きでした。

その『民事信託士』になるには、ですが、まず一般社団法人民事信託推進協会が主催する一定の講習を8回受けたうえで、認定のための検定2日間受け、さらに社団法人の会員登録をして、やっと『民事信託士』を名乗ることができるらしいです。

名古屋からでは、お金と時間がむちゃくちゃかかる見込みで、ハードルは高いです。

民事信託士になるかどうかは別として、首都圏では、民事信託に関するこういった取り組みが進んでいることを肌で実感できたことはよかったですが・・。

2015年3月3日火曜日

事業承継・・

私が顧問として所属する某協同組合の定例会に参加してきました。
組合員さんの内訳は、通信や太陽光関連の中小・零細企業ですが、その社長さんの内、将来の事業承継についてそろそろ真剣に考えている、といったところは少ないようです。2月23日付の中日新聞で、社長の平均年齢が59歳にまだ達しているとの記事がありました。社長交代が進んでいないのだ。定例会では、種類株式を上手に利用することで、一定の経営権を確保しながら、徐々に次の後継者に株式を譲渡していく方法がある、という提案をしました。もっとも、時間が限られていたので十分な話はできませんでしたが、それでも何となく、ナルホド、といった感想が出たことはよかったです。
体と一緒で、健康なうち、若いうちは、生命保険や遺言と言ったことにあまり向き合いません。企業も一緒。会社が順調に流れている間は、次の事業承継についてはあまり考えないのでしょう。病気になってから生命保険には入れないのと一緒で、会社でごたごたが起きてから後継者選びは難航が予想されるのですけどね・・。