2014年6月27日金曜日

事業承継・・

昨日、事業承継セミナーに参加してきました。
中小企業にとって後継者問題は深刻です。頂いた資料では、資本金1,000万円未満の企業の社長さんの平均年齢は57.92歳です。その内、後継者が決まっているとしているのは42%、そして32%の方が候補者すら未定です。決まっている42%の内でも17%が後継者とまだ話をしていないとのデータでした。
そして、後継者との関係も20年前では80%以上の企業が、息子に社長の席を譲るとあるのですがここ数年では60%程度にまで減っています。そのかわり親族以外の従業員が後継者になったのは20年に前に比べ約3.5倍に、社外の第三者にいたっては約4倍にまで増えています。理由は様々ですが、いずれにしても後継者は、現オーナーからどんどん離れた距離の人材になっています。
できれば息子や親族に引き継ぎたい、多くの経営者はそう考えていることと思います。しかし舵取りのできる人材でなければ企業がもちません。昨日のセミナーで感じたのは、事業承継というのは本当に長い年月をかけて(5年10年のスパンは当たり前)財産の承継から人材育成まで、じっくり時間をかけることになる、ということです。
60歳で承継計画をスタートしても社長さんが70歳までにスムーズに引き継げられれば大成功と言えるかもしれません。しかし実際には多くの壁(税金の問題等)があり、もし自分の立場だったらと思うと胃が痛くなりそうです。

2014年6月26日木曜日

結果が出なかったとき・・

長谷部選手のブログが話題になっています。以下、引用ですがその中で彼はこう言っています。「結果が出なかった時にやり方を変える事も一つ。逆に結果が出なかった時こそやり方を変えずに継続することも一つ。」と。そしてこう続けます、「どちらにしてもその先にしっかりとしたプランがあることが大切。」
昨日のブログで私の受験時代の失敗を綴りました。試行錯誤を繰り返すだけで、その先のプランが無かったのです、私には。その結果みじめな思いを長々と繰り返す羽目になったのです。なんでもそうですが、走っている時には気付きにくいんです。立ち止まる勇気、振り返る勇気、当時の私には無かったです。だからプランなんて立てようがなかったのです。今思えば全くもって『愚か』だとしか言いようがないです。

2014年6月25日水曜日

受験時代・・その2

もうすぐ司法書士試験です。以前にも書きましたが、受験時代というのは聞くも涙、語るも涙のつらく悲しい思い出しかありません。
その受験時代、私は大手予備校の模擬試験なるものを受講し、そこで力の届き具合などを計っていました。で、模試の成績はというと常に全国トップレベル、成績上位者の常連でした。ずっと、長い間。どういう意味か分かりますよね。そうです、私は、本番で力が出し切れないのです。模試でいくらトップを取っていても本番では模試のランクで合格ギリギリ圏内の受験生に負けてしまうのです。理由はいろいろあるでしょうが、そんなことが何年も続きました。本当に心の底から自分自身に情けない、と感じる日々でした。
本日のコロンビア戦での敗北により、日本としてのワールドカップも終了しました。選手のほとんどが、試合後、力を出しきれなかったと語っていました。4年に一度の、このたった数日の本番で今までの力を出し切るということは本当に困難なことだと思います。
次の世代の選手たちは今回の大会を見てどのように感じたでしょうか・・。

2014年6月23日月曜日

ワンストップサービス・・

前にも書きましたが、税務に関する知識、司法書士といえども、知らぬ存ぜぬでは通用しません。ほんとに多いです、生前贈与に関するお悩みを抱えて見える方。もちろん不動産登記に関わる業務の一部としてお話をお受けするわけですが、税理士さんのお知恵もお借りしながら進めていくしかありません。すべてに精通するワンストップなんてそうはいませんから、餅は餅屋に任せるしかないのです。弁護士さんでも税務と登記にまで精通している人はそうはいませんからね。

2014年6月21日土曜日

本日相続相談会です。

本日は恒例の無料相続相談会です。
現在(お昼ご飯最中)2組のお客さまがお見えになり、午後からも1組のご予約です。ありがたいことに当事務所を頼っていただき、本当に感謝いたします。気を緩めずにお客様と向き合います。
ところで、昨日、参議院本会議で『会社法の一部を改正する法律案』および『会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案』がいずれも賛成多数で可決されました。これに関連する情報を今後発信していきたいと思います。
受験時代、得意科目だった会社法。旧法と混同しないように、また覚え直しか~、とため息が出ます。

2014年6月18日水曜日

日本代表・・悔しくないのか!

ギリシャ戦、結果はご承知の通りです。
選手の皆さん、納得のいく試合でしたか?本田選手が終了後、何度も首をひねっていたのが象徴的でした。
私は試合終了のホイッスルを聞いた途端、ドラマ、スクールウォーズのあのワンシーンが頭をよぎりました。「お前らゼロか!ゼロの人間か!悔しくないのか!!」滝沢賢治監督が泣きながらろロッカールームで選手たちに言った言葉。
あと一試合、悔いのない試合をすることだけ期待します。勝ち負けはどうでもいいんです。
離婚に伴う財産分与に係る税金・・

離婚に伴う財産分与として不動産を譲渡したケース。お互いの協議があれば、登記手続きとしては離婚後何年たっても登記は入ります。ちなみに私が以前受任した事件では離婚後かなりの年月が経っていましたが登記は入りました。
問題は税金です。
まず、登記の登録免許税は必要です。不動産価格の2%です。
贈与税は原則かかりません。分与財産が極端に多すぎる場合や、離婚自体が贈与税や相続税を逃れるためでなければ非課税になるようです。
譲渡所得税。これについては、現在の不動産価格や実際に売却した時の価格、購入したした際の価格を基準に算定しますが、ここで重要なのが不動産を購入した際の売買契約書の存在です。この書類が無ければ、取得費としては売却した時の価格のたった5%しか控除されません。この書類の有無で課税されるかどうかの分かれ道です。私のケースでは書類が存在し、税理士さんの協力もあって何とか非課税の範囲内に収まりました。また、居住用不動産は3,000万円の控除枠があるそうですが、離婚後かなり年月が経っているとこの規定は使えないかも。(スミマセン、この点は私の記憶があいまいです。)
そして最後に不動産取得税。課税は逃れられんな~、と当時覚悟はしていました。私は、『今回の財産分与は夫婦共有財産の清算を目的とする』旨の財産分与協議書を用意。続いて、居住用であることの証明として、登記簿謄本ともらう側の人の住民票の写し。これでその不動産の所在地に住所があれば証明できます。さらに離婚の際の除籍謄本。これらの書類を本人に持参して県税事務所まで行ってもらいました。窓口で少しやり取りをしたのち、その場で書類を1枚書かされ、申告おしまい。課税されない旨の説明を受けたそうです。登録免許税以外すべてクリアー。
これ以上あまり突っ込んで書きませんが、税理士さんとキチッと打ち合わせはしましょう。あと古い書類も捨てないでください。

2014年6月17日火曜日

夜間出張相談。

久しぶりに結構遠方まで出張相談へ伺いました。夜間出張です。
杉森オフィスは時間の許す範囲で夜間の出張相談もお受けしています。本当です!
また、お客様は相談料金をお気にされていましたが、初回出張費用・相談費用は頂きません。
出来るだけ多くの方にお悩みから解放されて頂きたいという気持ちからです。そのため当事務所は最初のハードルを無くしました。

2014年6月16日月曜日

日本代表・・

昨日は残念な結果でした。
絶対に勝てるなんて言ってたマスコミもいましたが、そもそも各上の相手に『絶対に』勝つなんてことはあり得ないのです。野球の野村監督の名言『勝ちに不思議な勝ちあり・負けに不思議な負けなし』なのです。
また、『日本のために頑張れ!』何て言ってる人もいますが、そもそも彼らはいちスポーツの代表選手なだけです。誰かのために戦っているのではありません。選ばれた誇りを持って、極限のパフォーマンスをすることだけを追い求めているはずです。そしてもし万一、一次リーグ敗退となっても悔やむのは彼らだけで十分ではないでしょうか。犯罪者扱いのように取り上げる一部マスコミもいますが、そんなのはスルーです。とにかく、ギリシャ戦では悔いのない、自信に溢れたプレーをしてほしいです。いちサッカーファンとしてはそれを望んでいるだけです。昨日の戦いでは間違いなく選手たちも全然納得してないでしょう。
一部マスコミではいまだにギリシャには勝てるなんて言っている局もあります。ギリシャも各上です。根拠の無い自信で勝手に『捕らぬ狸の皮算用』はやめましょう。

2014年6月12日木曜日

間違った住民票・・

先日、相続登記をする際にあった出来事です。
3年前に被相続人がお亡くなりになって、登記簿上の住所とお亡くなりになった際の住所が異なる事案。住民票の除票を取得し前住所を確認すると、うん、登記簿上の住所とつながった。と、思いきや、何か違和感が。微妙に違うのです。〇〇通1番2号が正しいのですが、住民票の除票の前住所では〇〇町1番2号。前住所の役所に確認したところ、「〇〇通」という町名はあるが、「〇〇町」は無いとのこと。その方が転居したのが昭和の時代で役所の担当者曰く「転居の際、うちが間違えて手続きをしたのか、それとも新しい転居先の役所が間違って入力したのか記録が無いからわかりません、申し訳ありません。」だって。そりゃあ人間だから間違いはあるけど、こんなミスするんだ、と、なんだか釈然としない気分。しかしこのままだと登記できないので、仕方なく不在地番証明書を総務課で発行してもらうものの、ここでまた300円取られた!なんで行政のミスでさらに税金払わなければならんのだ!と、またまた釈然としない気分で役所を後にしました。
その後、登記は完了したものの300円返せと今でも根に持ってます。

2014年6月11日水曜日

業際問題・・

われわれ司法書士の取扱い業務は主に登記です。債務整理や成年後見業務を中心に行っている司法書士さんもお見えになりますが、多くの事務所は今でも登記がメインです。
さて、私が相続相談会を開催してお客様から多く聞かれるご質問のひとつとして、相続税対策についての質問があります。
税法に関する質問・・。司法書士がどこまで答えてよいのだろうか・・。いつも悩むところです。税に関する質問に応答して報酬をもらうとなると、当然に税理士法第2条3項および第52条違反となります。業際問題、難しいところです。
無料相続相談で報酬を得る目的はないですよ、とは言ってもあまり突っ込んで、「ああした方がお得です!」とか「こうすると節税できます!」と言いきってしまうのはやはり問題があるようです。しかし、かといって、「私は司法書士だから税務のことはすべて税理士さんに聞いてください」なんて言っていたらお客さんへのサービスとしては0点です。私としては、一般的なことに加え書店の本に載ってるレベルの節税対策には答えるようにしてはいますが、最後に「詳しくは税理士さんまで」との文言を付け加えるようにしています。
ところで、最近の方は(昔もそうだったかもしれませんが・・)とにかく税務にお詳しいです。私が言う前に、「こうするよりも、むしろこっちをした方が節税になりますよね!ね!!」と言われると、こっちもタジタジになっています・・。 

2014年6月9日月曜日

守山区・尾張旭市のみなさま・・

本日より、「守山区・尾張旭市のみなさま」として新たなページを開設いたしました。このページにあります看板は今週末設置されます。
守山区は私の住んでいる街です。そして私の住んでいる地域は、数年前に区画整理が済んで、住みやすい街に生まれ変わった地域です。ちなみに昔はほとんどが田んぼや雑木林でした。
かわって、尾張旭はというと、私が高校生まで住んでいた街です。公園が多く、また都心へのアクセスも良く、こちらも住むには環境の整っている街です。子供の頃、自分が大人になるころにはこの街はどう変わっているのだろう、なんて考えたことがありますが、こちらはほとんど変わってません。一部地区を除いて、昔の道路やお店もそのままあります。ただし、小学生の頃よく行った駄菓子屋は跡形もなくなってしまいました。ここが非常に残念!
守山区・尾張旭市のみなさま。今後とも杉森オフィスをよろしくお願い申し上げます。

2014年6月6日金曜日

明日は相談会です。

明日は中川区の無料相続相談会です。雨が降ったら嫌です。今日みたいな土砂降りだったら目も当てられません。天候次第でお客様の動向も大きく変わります。そういえば以前、大雨の中わざわざ来ていただいたおばあちゃんが見えました。本当に感激しました。

2014年6月2日月曜日

熱田さん・・

熱田さんといえば、熱田神宮です。この辺ではそう呼びます。
何年か振りに参拝しました。先週法務局(名古屋法務局熱田出張所)に行ったついでに。法務局からすぐ近くなんですが、個人的に私がしばらく喪中だったので、参拝は控えていたのです。
いいですね、ここは。東門から入ったのですが、しばらく続く森のような静けさに玉砂利の音が心地よく響きます。そして、つきあたりを右に回って、あの手を洗うところ(スミマセン、学が無くって、何て言うんでしたっけ?)まで来ると、そこにはなんと中国からの観光客の群れが、その手を洗う水場の周りをぐるっと一周囲んでいるではありませんか。で、ガイドらしき人が何やら大声でしゃべっています。そんなところ囲んだらダメだよ、アンタら邪魔だよと思いつつ、その輪をぐいっとかき分けて強引に水の前に入り、彼らの前で手を洗い、口をゆすぎました。数人がこっちをずっと見て何やら言ってる様子ですが、いかんせん何言ってるかわからないのをいいことにそれを無視して、私は颯爽と本殿に向かいました。本殿では結婚式が厳かに執り行われていました。平日ですが、この日をあえて選んだんでしょうね、このお二方は。お幸せに・・。そして私は、家内安全、商売繁盛を祈願し、本殿を後にしました。元の東門へ戻る途中また、別の中国系の方の団体と遭遇。写真をそこらじゅうバシャバシャ撮りまくってました。ヤスクニはノーだが、ここはオッケーなんですね。
その後、事務所へ戻ると、早速仕事が舞い込んできました。おいおい、ほんとかよ!熱田さん、私のパワースポットです。